弁護士費用の種類
着手金 | 事件をご依頼頂き受任するにあたっていただく費用です。事件の結果にかかわらず返金はありません。 |
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報酬金(弁護士報酬) | ご依頼頂いた事件の終結時に、その結果によりいただく費用です。得ることのできた経済的利益の額に応じて金額を算定します。 |
実費 | 裁判所の切手代、印紙代など事件処理に必要な費用のことです。 |
旅費・日当 | 事件処理のために、遠方に出張するための費用です。 |
- ※原則として(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を踏襲しております。
- ※本ページの掲載料金はすべて税込表記です。
- ※正確な弁護士費用のお見積もりにつきましては、法律相談の後に提示させていただきます。
- ※本ページに記載されていない分野の事件につきましても、お気軽にご相談下さい。その際の弁護士費用につきましては、法律相談の後にご案内いたします。
- ※本ページに記載の弁護士費用は基準額であり、実際の弁護士費用は事件の難易・複雑さ等に応じて増減する場合があります。
法律相談料
- (1)30分ごとに5,500円。
- (2)債務整理に関する初回の相談については法律相談無料。
民事事件(訴訟事件)
着手金
事件の経済的な利益の額 | 金額 |
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300万円以下の場合 | 8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 |
※但し、着手金の最低額を10万円とする。
報酬金
事件の経済的な利益の額 | 金額 |
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300万円以下の場合 | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+811万8,000円 |
※事件の内容・ご依頼者様の現況に応じて、特に着手金の額又は支払時期につき柔軟に対応しますのでご相談下さい。
離婚事件
交渉事件、調停事件の着手金及び報酬金
- (1)それぞれ22万円から55万円の範囲内の額とする。
- (2)離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときには、離婚調停事件の着手金につき、(1)の2分の1の額とする。
訴訟事件の着手金及び報酬金
- (1)それぞれ33万円から66万円の範囲内の額とする。
- (2)離婚調停事件から引き続き離婚訴訟を受任するときは、離婚訴訟事件の着手金につき、(1)の2分の1の額とする。
- ※財産分与、慰謝料等の請求(婚姻費用分担の請求、養育費請求を含まない。以下同じ)の着手金及び報酬金は、民事事件(訴訟)の基準による。
債務整理(非事業者の個人の方)
個人の方の任意整理・自己破産・民事再生・小規模個人再生
任意整理・自己破産・小規模個人再生 | 22万円〜 |
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民事再生 | 33万円〜 |
- ※個人の事業者の方及び法人の債務整理手続についてはご相談の際にお問い合わせ下さい。
刑事事件
着手金
22万円~55万円
報酬金
事件の成果により、不起訴・無罪・執行猶予判決・求刑に対する減軽等の結果に応じて報酬金を頂きます。
詳しくは相談の際にお問い合わせ下さい。
顧問料
事業者の場合 | 月額5万5,000円以上 |
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非事業者の場合 | 年額6万6,000円(月額5,500円)以上 |